第1種第2種第3種(2)出席停止以下に示す感染症は、「学校保健安全法施行規則第19条」により、授業の出席を停止します。感染症に罹った場合、または疑いのある場合は、直ちに保健管理室まで連絡してください。種別○エボラ出血熱 ○クリミア?コンゴ出血○痘そう ○ペスト○南米出血熱 ○マールブルグ病○急性灰白髄炎 ○ラッサ熱○ジフテリア ○重症急性呼吸器障害(SARS)○鳥インフルエンザ(H5N1)○新型コロナウィルス感染症○インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)○百日咳○麻疹(はしか)○流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)○風疹(三日はしか)○水痘(水ぼうそう)○咽頭結膜熱(プール熱)○結核および髄膜炎菌性髄膜炎○コレラ ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症○腸チフス ○パラチフス ○流行性角結膜炎 ○急性出血性結膜炎○その他感染病 感染性胃腸炎(ノロウィルス含む)、 マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など出席停止が解除され登校する際には、医師の証明が必要です。所定の用紙を本学ホームページからダウンロードするか保健管理室で受け取って、その用紙を医療機関において記入してもらったうえで保健管理室へ提出してください。その後、公欠制度の手続きを行ってください。また、感染を防止するため、出席停止期間は友人等との接触は避けるようにしてください。(保健管理室はキャンパスセンター2階です)病 名出席停止の期間治癒するまで発症後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日経過するまで発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで特有の咳の消失または適正な治療が終了するまで解熱後3日経過するまで耳下腺の腫脹発現後5日経過し、なおかつ全身状態が良好になるまで発疹が消失するまですべての発疹がかさぶたになるまで主要症状の消退後2日経過するまで医師により感染のおそれがないと認められるまで感染のおそれがなくなるまで19
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